税務調査で追徴を言い渡された場合はどうすれば良いの?
税務調査が入った結果、申告内容に誤りがあったことがわかり追徴課税を言い渡された…。
あまり望ましくないですが、このようなケースも想定しなければなりません。
では、そのようになった場合、どう対処すれば良いのでしょうか。
税務調査が入ると大半は追徴課税となる
税務調査が入る場合、大半のケースで追徴課税ありと判断されます。
税務調査の結果は以下の通りに分かれます。
- 申告是認1…申告内容に修正の必要がない場合
申告是認2…一部誤りがあるが、修正申告の必要はない場合
追徴課税あり…修正申告が必要で、ペナルティとして加算税などの税金が発生
追徴課税がないということは申告是認という扱いになります。
申告是認には、「全く誤りがない場合」と「誤りがある場合」の2つのケースがありますが、修正申告の必要がないので追徴もされません。 全く誤りのない場合は是認通知書が発行されます。
なお、申告是認となるのは全体の1割程度といわれています。
追徴課税が払えないとどうなるの?
追徴課税となった税金は基本的に一括で払うことが原則となります。
税務調査で発生した追徴課税の支払いができない場合は、財産の差し押さえが執行されることもあります。
差し押さえをされた場合、銀行からの信用がなくなり融資審査にマイナスに働く可能性も高くなります。
以上のことから、追徴課税となった税金は早急に一括で支払った方が良いと言えます。
ただし、税額が高額になりすぎてどうしても払えないケースも出てきます。
そのような場合は、事前に申請手続きをすることで利用できる「猶予制度」を受けましょう。
猶予制度には「換価の猶予」と「納税の猶予」があり、前者は財産の差し押さえを延ばす制度、後者は追徴課税の支払いを最長2年間で分納にすることができる制度です。
どちらの制度も要件が定められているので、誰でも適用できるわけではない点に注意しましょう。
税務調査の結果が不服の場合
もし、税務調査の結果が修正申告ありとなり、その結果に納得いかない場合は、不服申し立てとして「再調査の請求」か「審査請求」ができます。
不服申し立て制度とは、税務調査に対する処分の取り消しや内容の変更を求める制度です。
再調査の請求…税務調査のやり直しを求めるものです。税務調査から3か月以内に請求する必要があります。
審査請求…再調査の請求で納得いかない場合は、再調査請求の結果から1か月以内に審査請求を行います(再調査請求をせずに直接審査請求する場合は調査結果の通知があってから3カ月以内に行います)。第三者機関である国税不服審判所に対して行います。
なお、上記二つの請求結果のいずれにも不服がある場合、裁判所に訴訟手続きを行うことになります。
まとめ
税務調査では大半の場合、追徴課税を言い渡されます。
追徴課税になった場合は、迅速に追徴分を支払うことが大切ですが、猶予制度があることも覚えておけば慌てなくてよくなります。
いざという時には、再調査や審査の請求ができるということも併せて覚えておきましょう。
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