追徴課税となる税金の種類とは

税務調査によって個人や法人が国に納める税金額が払うべき額よりも低いことが発覚した場合に、追加で課される税金のことを追徴課税と言います。

追徴課税では、本来すでに支払っていなければならないはずの税金との差分が徴収されます。
また、各状況によって更なる税金が加算されることになります。

追徴課税とは

追徴課税とは、確定申告で届け出た納税額と修正申告や更正処分によって算出された税額の差分を徴収されることをいいます。

追徴課税される税金は、本来すでに支払っているもののため、数カ月先に納付期限があるわけでもなく、直ちに一括で納付しなければなりません

上乗せされる税金の種類

(1)加算税

加算税とは申告時の税額が本来よりも少なかった場合などに課されます。

    過少申告加算税
  • 申告金額が少なかった場合の加算税
  • 税率は原則10%
  • 追加納税額が50万円を超える場合、超過分については15%が課される
  • 税務調査前に自主的に修正申告した場合は加算されない
  • 事前通知後〜調査終了までに修正申告した場合は税率が5%まで軽減
    無申告加算税
  • 法定期限内に申告しなかった場合の加算税
  • 税率は原則15%
  • 税額が50万円を超える場合、超過分については20%が課される
  • 税務調査前に自主的に申告をした場合は5%に軽減
  • 事前通知後〜調査終了までに申告をした場合は10%に軽減
    不納付加算税
  • 源泉所得税が期限内に納付されなかった場合の加算税
  • 税率は10%
  • 事前通知前に申告と納付を行えば5%に軽減
  • 不納付加算税が5,000円に満たない場合は納付免除
    重加算税
  • 申請内容に意図的な帳簿の改ざん、隠蔽が見られるなど悪質な場合の加算税
  • 過少申告加算税もしくは不納付加算税に代わる場合には35%加算
  • 無申告加算税に代わる場合は40%加算
  • 過去5年以内に同じ税目で重加算税を課されたことがある場合はさらに10%加算

(2)延滞税

本来納めるべき税金が規定の納付日から遅れている場合に課されます。

税額は「(税額×利率×計算期間(遅延した日数))÷365日」で算出されます。

(3)利子税

期日までに納税できない際に、税務署に申告し、納税申告書の延長が認められたときに、その期間に応じて課せられる税金です。

厳密にはペナルティですが、延滞税とは対象が異なってきます

まとめ

税務調査によって、申告内容に誤りがあった場合、本来払うべき税額との差額に加えて、上乗せの税金を支払うことになってしまいます。

そのような状況を避けるには、日頃から会計処理に十分注意して、適正な申告を心がけるほかにありません。


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