無申告状態で重加算税は課されるか
前回のコラムでは、無申告状態における様々なリスクを解説いたしました。
無申告のまま税務調査が入ると「無申告加算税」が課されます。
これが、悪質なケースと認定されると、無申告加算税ではなく「重加算税」が課されます。
ここでいう悪質なケースとは、帳簿書類の改ざんで売り上げを隠蔽したり、架空の契約書を作って事実を仮装する等、明らかに所得隠しをした場合です。
つまり、明確な事実と証拠がなければ、重加算税は課されないとも言えます。
重加算税とは
重加算税とは、無申告であることや申告漏れが認められて加算税を課税される場合に、その内容が仮装隠蔽など悪質だと判断されるケースに課される税金です。
重加算税の税率は、下記の通りです。
不納付加算税から代える場合…35%
無申告加算税から代える場合…40%
無申告状態で重加算税を課されるケースは少ない?
重加算税は税率が高いですが、無申告状態で課されるケースは少ないと言えます。
重加算税は、税務署の調査官の判断で自由に課税できるものではなく、きちんと要件があるからです。
その要件とは、納税者が「仮装もしくは隠ぺい」の意図があったかどうかです。
無申告だからといって、「仮装・隠蔽を行う意図があった」とは判断されません。
冒頭でも述べているとおり明確な事実と証拠がなければ、重加算税は課されないのです。
むしろ、納税者が「意図的に無申告だったわけではない」と主張した場合、税務署はそれが虚偽であると証明することは難しいのです。
ただし、既に税務調査が入っている段階で虚偽の回答や資料を提出したりしていた場合は、状況が違ってきます。
無申告であっても絶対に重加算税は加算されないわけではないので注意してください。
税理士の対処で調査結果が変わることも
税務調査が入るような場合は、是非専門の税理士を頼ってください。
税務署は、税務調査を行う前から、ある程度の問題を抱えている会社をリサーチしたうえで出向いています。
よって調査では、重箱の隅をつつくような、細かい質問を次から次へとしてきます。
調査官が指摘したことをすべて認める必要はありませんが、指摘事項のなかには、判断が難しいこともたくさんあります。
税務調査に慣れていない場合、的確に対応するのは非常に難しいでしょう。
その点、あらゆるケースを想定している税理士がいれば的確な対処が可能です。
税理士が立ち会うことによって、いわゆるグレーゾーンの事項についても、納税者の立場に立ってしっかりと主張してもらうことができます。
その結果、追徴課税が少なくなったり、手続きもスムーズに進みます。
まとめ
重加算税を課されることが少ないと言っても、無申告の状態は、様々なリスクを抱えています。
後々になって高額な税金を負担することがないよう、早めに申告をしましょう。
方法がわからない、申告税額の算出が難しい場合は、専門の税理士事務所にご相談ください。
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