「開業直後は無申告でも大丈夫」は大きな間違い

独立して開業した後は、初めて経験することがたくさんあります。年に一度やってくる確定申告もその一つです。
初めての確定申告はやり方もわからないので、同業者や身近な経験者に相談してから行う方も多いかと思います。

ですが、そんな中で誤った情報を信じてしまうケースがあります。
その中には「開業直後なら無申告でも大丈夫」など、あり得ないものもあります。

開業直後や売り上げが低くても申告は必要

個人事業主の場合は、基本的に所得税の確定申告が必要です。

不要なのは、事業収入から経費と所得控除を差し引いた金額(課税所得額)に所得税率を掛けた後に配当控除を引いたものがマイナスとなる(基準所得税額がマイナス)場合です。
よって、基準所得税額が1円でもある場合は、確定申告をしなければなりません

では、なぜ「開業直後なら無申告でも大丈夫」といった誤った情報が流れるのでしょうか。
それは、消費税の申告と所得税申告を混同しているからです。

個人事業主として事業者になると消費税を支払うだけでなく、得意先との取引などで消費税を預かることにもなります。
預かっている消費税が大きくなると申告・納付をする必要があります。

ただし、個人事業主の場合は、2年前の売上高が1,000万円以下だと消費税が免税され、「消費税の確定申告が不要」となります。
このルールを所得税申告と混同して、「開業直後は所得税も無申告で良い」と思ってしまうのかもかもしれません。

無申告でも税務調査の対象となる

実際に申告が必要なのに無申告で通している方は少なからずいるようです。
そのような方が前述の誤った情報を他の方にも伝えているかもしれません。

ですが、税務署はそのような無申告者を見逃しません。
税務署が実施する税務調査では、調査の対象期間が5年になります(悪質と判断される場合は7年まで遡ります)。

よって、1~2年無申告で貫いた方の所にも、いきなり調査が入るケースもあるのです
税務調査が入った場合、対象期間中の申告状況を全てチェックされ、高額の追徴課税を支払うことになります。

売り上げが低いから税務調査は来ないというのも誤った情報です。
税務署にもノルマがありますから、高額案件を優先しますが、少額な案件もきっちりとペナルティ分を回収しにきます。

安易に判断せず専門家に相談する

申告が必要かどうかを個人判断で行ってしまうことは危険です。
そもそも税金関連の事項は難解かつ、法改正がどんどんされていて複雑になっています。

税務署に直接相談したり、確定申告時期に開かれる市区町村役場の相談会を利用したり、専門家の意見を聞く方法はあるので、できる限り利用した方が良いでしょう。

売り上げが伸びていくと申告にかかる作業量も増えていくので、早い段階から相談できる税理士を見つけておくのも良いでしょう。

まとめ

個人で都合の良い判断をしてしまうと、後々税務署から指摘を受けたり、追徴金を支払わなければいけなくなったりする可能性があります。

少しでもわからない点があれば、税務署や税理士などの専門家に相談しましょう。


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