無申告状態は絶対NG!

確定申告は、個人事業主だけでなく、副業収入がある方や、年度途中で退職した方でも、場合によっては必要になってきます。
また、会社を経営しているなら、決算月の翌々月末までに決算を行って、法人税等の確定申告を必ずしなければなりません。

もし、確定申告が必要なのにしていない「無申告」の状態を続けている場合は、とても危険です
本ページでは、無申告状態でのリスクについて解説いたします。

無申告のリスク

(1)公的な所得証明がない

所得証明は、サラリーマンだと「給与所得の源泉徴収票」、個人事業主は「確定申告書」、会社であれば「決算申告書」です。

このような公的所得証明は資金の借入や、住宅ローン、諸々の許認可を取るために必要です。
つまり、無申告だと、お金も借りられないし、ローンも組めない、その他様々な申請ができないのです

そもそも、無申告は「公的に所得が無い」という状態なので、信用がありません。
ビジネスを行っていく以上、この状態は致命的です。

(2)追徴課税で高額の税金を支払うことも

無申告の場合、「無申告加算税」によって高額の税金を払うリスクがあります

無申告加算税とは確定申告を法定期限内にしなかった場合に課される税金で、以下の特徴があります。

  • 税率は原則15%
  • 税額が50万円を超える場合、超過分については20%が課される
  • 税務調査前に自主的に申告をした場合は5%に軽減

なお、悪質だと認定された場合は重加算税として40%の税率が乗せられてしまいます
(該当するケースとしては、帳簿書類の改ざんで売り上げを隠蔽したり、架空の契約書を作って事実を仮装したりする等、明らかな所得隠しをした場合です。)

無申告の場合、通常、過去5年分がペナルティの対象になります。更に悪質な場合は7年遡ります。
税金は一気に課せられるので、想像以上に高額な支払いをすることもあります。

(3)取引先に迷惑がかかる

無申告によって、取引先にも税務調査が入ることがあります。

取引先としては、相手の無申告によって税務調査が入るので、いい迷惑です。
信頼関係には間違いなくヒビが入り、今まで通りの取引を続けるのも難しくなるでしょう。

無申告は必ずバレる

長い間、無申告だったので大丈夫」と考えていませんか?

税務署も人員が限られるので、悪質な脱税や申告漏れの額が大きいケースを優先します。
ただし、それは、所得が少なければ、調査が入らないということではありません

ただ調査を受ける確率が低いだけで、所得金額が少ない人に対しても調査は行われます。
税務署は、時として回収できる税額以上のコストをかけて調査を行うこともあり、「もうけてないから無申告でも安心」と考えるのはとても危険です

税務署は本気を出せば銀行口座の取引履歴や光熱費の支払額、資産状況や会社の実態を調べることも可能です。
無申告は必ずバレるものと考えて、今すぐに無申告状態を解消しましょう。

まとめ

無申告については、今は良くても後々になれば困るリスクを多く抱えています。

無申告状態を解消すれば、お金を借りたり、許認可を取れるようになります。
また、税務調査が入る前に自主的に申告すれば、罰金はかなり軽減されます。

よって、個人・法人問わず、無申告であれば、早めに申告をしてください。
方法がわからない、申告税額の算出が難しい場合は、専門の税理士事務所にご相談ください。


税務署から電話が来た」「調査当日の対応が不安」など、税務調査に関するご相談は熊本税務調査センターにご依頼ください。 即日対応で、税務署との交渉を完全代行いたします。 今まで無申告だった方も安心してご連絡ください。 初回は税理士による無料相談を実施しております

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