動画配信による収入にも税務申告が必要

昨今はインターネットによって収入を得る方が多くいます。
YouTubeに動画を投稿するいわゆる「ユーチューバー」もその一つ。

先日のニュースでは、動画をYouTubeに投稿して約3600万円を得ていた方が、無申告だったために、約700万円を追徴課税されたという報道がありました。
この方は申告が必要と知りながら、意図的に無申告としたため悪質であると判断され、重加算税を課されたようです。

このニュースからわかるのは、どんな事業であっても、国税局や税務署は見張っており、怪しい点があれば税務調査が入るということです。

税務調査ではすべての事業者が対象

税務署は申告内容を詳しく調べて、誤りや不正の疑いがある場合には個別に税務調査を実施します。
ユーチューバーも当然ながら税務調査の対象に含まれており、高額の収益があると予想される場合は税務署職員から見張られています。

また、一見収益の少なさそうな方でも、虚偽の申告で無理やり赤字に見せている可能性もあり、税務調査が入る場合もあります。

税務署は銀行の取引データも調べられるので、報酬の電子送金も監視しています。
よって、自分だけは大丈夫だと思っていると、危険です

収益がある場合は、必ず正しい金額で申告する

ユーチューバーとして収益があるならば、正しい金額で税務申告して、調査に備えましょう。

個人事業主として、動画投稿を専業にしている方はもちろん、副業としている方も20万円以上の所得があるなら、確定申告が必要です。

また、計上する経費についても、注意しなくてはなりません。
税務調査では経費について厳しくチェックされるので、事業に無関係なものまで計上していると、調査で否認されます。

経費が否認されて税額が訂正された場合、過少申告加算税等の罰則を課せられます。

参考までにユーチューバーの経費として認められるものを挙げておきます。

  • 動画編集のソフト購入費
  • パソコン代
  • カメラ、ライトなどの撮影機材の費用
  • 動画で使用する備品、着用衣装
  • ロケ地までの交通費など

なお、自宅を撮影場所としている場合、使用しているスペース分の家賃を按分して地代家賃として計上することもできます。

経費かどうか迷う部分については、税理士へ相談することをお勧めします。


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