追徴課税が払えないとどうなるのか

税務調査などで「申告漏れ」等が見つかると、罰金として追徴課税が課せられます
追徴課税の金額はケースバイケースですが、中には数百万円となる場合もあり、支払い不能となる事態もあります。

追徴課税が支払えない場合、財産の差し押さえが執行されることもあります

追徴課税支払いにおける注意点

(1)納付は早急に

税務署からの事前通知もしくは税務調査によって追徴課税となった場合は、直ちにその税額分を納付しなければなりません。
追徴課税は、本来の納付期限を既に過ぎているものですので、その追徴課税の発生に気が付いた場合や、調査での指摘があった場合も速やかに納付しなければなりません。

もし、納付を放置していると滞納処分の対象となります。
税務署からの督促状を無視し続ければ財産の差押えがされる可能性もあります

(2)納付は一括支払い

追徴課税は、一括納付が原則です。
もともと、税金は一括納付が前提ですし、追徴課税は本来なら期日までに支払うべきだったものでもあるからです。

ただし、納付額が高額で一括納付が難しいと税務署が判断すれば、分割納付や納税猶予をしてもらえる場合もあります。
しかし、分割納付や納税猶予が認められるのは特例措置なので、基本は一括納付ということを覚えておきましょう

財産差し押さえの流れ

通常の場合、差押え要件は、督促状を発行日から起算して10日の経過日までに、対象の国税を完納しない場合となります。

流れとしては以下のようになります。

  • 督促状の発行
  • 滞納処分
  • 財産調査
  • 差し押さえ予告書
  • 財産の差し押さえ(強制執行)

実際に催促状の発行から財産の差し押さえまで何日くらいになるかは、税務署の対応によって変わります。
1年以上かかる場合もあります。

なお、税金は自己破産をしても支払いから逃れられません。追徴課税を含む税金は、非免責債権のため、自己破産しても免除されないのです。

追徴課税されないよう正しい申告書の作成を

追徴課税されないためには、申告漏れなど誤りのない申告書を作成します。

しかし、自力で行うにはどうしても不備が発生してしまう可能性があります。
そのため、申告は税理士に依頼することがおすすめです。

税務のプロである税理士に依頼することで、正確に申告書を作成することが可能になりますし、税務調査になった場合でも、税理士が代理で交渉してくれるので、おすすめです。


税務署から電話が来た」「調査当日の対応が不安」など、税務調査に関するご相談は熊本税務調査センターにご依頼ください。 即日対応で、税務署との交渉を完全代行いたします。 今まで無申告だった方も安心してご連絡ください。 初回は税理士による無料相談を実施しております

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