税務調査の対象期間は何年なのか
税務調査は申告内容に漏れや間違いがないか確認するためのものです。
この税務調査は単年度の申告だけでなく、過去数年に遡って行われます。
では、税務調査の対象期間は実際は何年になるのでしょうか。
国税法に定められた期限では5年
税務調査において、誤りを見つけて指摘した場合、その後の対応は修正申告もしくは更正になりますが、更生は法定申告期限から原則5年以内まで行うことができます。
つまり、更正は5年遡れるわけですから、税務調査の対象期間も5年ということになります。
よって、税務調査が入った場合、5年分の申告額を調べられるものとして、構えておく必要があるということです。
調査対象期間の基本は3年
税務署は法律上、過去5年分の申告を遡及することができると述べました。
しかし、実際には5年分も遡ることは無く、「3年程度」が調査対象とされています。
この理由は、実務的な部分を考慮してのものと思われます。
中小企業でも1事業年度の帳簿書類だけで膨大な量になるので、年度が増えれば増えるほど確認に時間がかかってしまいます。
そのため遡及可能な5年ではなく過去3年分をとりあえずの調査期間として、問題がある場合はそこから2年間さかのぼって調査をするケースが多いようです。
対象期間が7年となる場合もある
脱税などが疑われる場合は最長7年まで遡って税務調査ができる決まりがあります。
ただし、これは不正行為や隠蔽など相当に悪質だと思われる場合にしか行われません。
帳簿や領収書の保存期間に注意すること
通常、税務調査は3年を対象に行われることになっていますが、帳簿や領収書の保存期間とは異なるので注意しましょう。
例えば、法人の場合は「会計帳簿や事業に関する書類が10年」「取引等に関係する証憑書類が7年」といった具合です。
それぞれの書類の保存期間は決められているので、しっかり管理して下さい。まとめ
税務調査の遡及年数については、基本的には3年、誤りが見つかれば5年、脱税などの悪質なケースには7年遡及されて調査が行われるので、最大で7年間は調査対象となることを覚えておきましょう。
また、帳簿や領収書などの証憑類の保存期間はそれらとは異なることにも留意して下さい。
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