過去の領収書をなくした場合はどう対処すれば良いか

以前のコラムで、会計帳簿や領収書には保存期間があることを説明いたしました。

★参考記事:帳簿書類や領収書には保存期間がある

領収書の場合、法人なら7年、個人事業主で青色申告した場合は7年、白色申告なら5年とそれぞれ保存期間が決められています。
実は保存期間があるのに、領収書を紛失されるケースはよくあるのです。

  • 1年前のものはあるけど、それ以前のものは大掃除や引っ越しで無くしてしまった
  • 税務調査があるとは思わず保管をしっかりしていなかった

このように領収書を紛失してしまった場合、そのまま何もしないで調査を受けてしまうと不利益を被る可能性が高くなります
領収書がなくても取引があったことを示す根拠が提示できれば良いのです。

紛失時の対処法

税額の計算には、経費がわかる領収書などの書類が必要です。
領収書がなければ、取引の証明ができないので、税務調査で不正を疑われてしまいます。

ただし、領収書がないからといって諦めてはいけません

領収書がない場合、「領収書に代わるもの=取引の根拠を提示できるもの」があるかどうかがポイントになります。
税務署としては経費の金額が正確にわかれば良いので、証明書類は必ずしも領収書である必要はないのです。

よって、領収書がない場合は他の証書を手に入れれば良いのです。

(1)取引先に再発行を依頼する

スーパーやコンビニといった量販店では領収書の再発行は難しいでしょう。
しかし、定期的に取引を行っている会社であれば、相手先にも履歴が残っていて領収書を再発行してくれる可能性があります。

(2)購入証明書を依頼する

領収書の再発行はダメでも購入証明書などの取引証書を発行してくれる場合があります。
日付、取引先の名称、金額、取引内容が記載してあれば領収書の代用となります。

(3)出金伝票を作成する

領収書再発行や取引証発行がダメな場合は、自己で支払いをした経費を書き出します。

<<10/12 ○○店で備品購入 5万円>>
といった内容で日付、取引先の名称、金額、取引内容を記載します。

取引相手が作成した書類ではないので、信用度は落ちますが何もないよりはましです。

領収証等を紛失した場合のリスク

(1)経費の一部が認められなくなる

領収書がないからといって経費が0円になるわけではないですが、一部の経費が認められなくなります
経費が少なくなれば、控除額も少なくなり、税額が高くなってしまいます。

(2)消費税の控除がなくなる

消費税には、売上の消費税から経費の消費税を引いた残りを納める課税仕入控除という制度があります。
この控除制度を適用にするには下記二つの条件をクリアしなければなりません。

  • 帳簿を作成している
  • 仕入にかかる領収書等を保存している

なので、領収書(もしくはそれの代わりになる書類)がないと仕入税額控除が認められないことになります。

まとめ

税務調査の際に、領収書が無いからといって諦めてはいけません。
取引先に連絡して代用となる書類を探しましょう。

経費が認められないと、本来の税額よりも多くのお金を支払わされることになるので十分に注意してください。


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