税務調査でコンサルティング料が狙われている?その理由とは
専門的なアドバイスや指導を得たい場合、士業やコンサルティング会社へコンサルタントを依頼します。その際に生じる費用については、事業活動に必要なものであれば、経費計上が可能です。
ですが、昨今、この経営コンサルティング料について税務調査で指摘されるケースが増えています。なぜ、コンサルティング料が狙われているのか。
コンサルティング料とは
コンサルティング料とは、個人や会社が事業に必要なアドバイスや専門的な指導を得るために、士業やコンサルティング会社に支払うものです。
法律的な問題を解決するために弁護士を雇ったり、税理士に税金の申告を代行してもらったり、新たな戦略を策定するために専門会社にサポートを依頼する等、内容は様々です。
コンサルティング料は「外注費」や「支払手数料」の勘定科目で経費計上されるのが一般的です。
なぜ税務調査でコンサル料が狙われる?
コンサルティング料が税務調査で指摘されやすいのは、不正がされやすいという背景があります。
そもそもコンサルティング料とはサービスですので、商品の仕入れや備品購入とは異なり、支払いの対価として得た物が残るわけではないところが厄介なのです。言うなれば、請求書さえ作ればいくらでも経費として計上できてしまいます。
例えば、知り合いの会社と結託して、架空の経営コンサルタント契約を結び、請求書・領収書を発行するというやり方があります。コンサルティング料を一旦振り込み、後で振込金の一部を現金で返してもらうようなケースもあります。
このようなやり方でコンサルティング料を水増しすれば課税所得額を低くできるので、結果的に税金も安くなります。
ペナルティ
このような行為を税務調査で指摘された場合、ペナルティとして過少申告加算税が課されます。本来納めるべき税金を納めていないので、当然の罰則です。
なお、悪質だと判断された場合は、重加算税の支払いとなります。重加算税は、本来支払うべき納付税額の35%または40%を追加で払うことになります。
もっと重いのは脱税です。脱税は刑事罰であり、犯罪者に科される罰です。意図的に不正をして脱税をしたと判断されれば、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金のいずれか、またはその両方を受けることになります。
コンサルタントを依頼した場合
税務調査でコンサルティング料を指摘されないように、次のような資料をとっておくと良いでしょう。
- 経営コンサルタントを依頼した経緯がわかるもの
- コンサルティングの報告書、打ち合わせ時に使われた資料等当時の内容がわかるもの
コンサルティングが具体的にどんな内容だったのかについては必ず問われます。口頭だけでなく、客観的にその事実を証明する書類があれば、不正を指摘されることもありません。十分に注意しましょう。
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