無予告での税務調査にはどう対応すれば良いか
税務調査は事前に通知のある場合とない場合があります。
事前通知が行われているものが通常の税務調査ですが、こちらは税務署から事前に「調査に行きます」と通達されるので、日程を調整した上で税務調査がされます。時間があくので、対象者の方は書類を準備する時間が取れます。
事前通知のない調査は「無予告調査」と呼ばれます。
予告なくいきなり税務署がやってきます。
無予告調査については、飲食店などの「現金商売」に行われます。
現金商売の場合、事前通知をすると証拠を隠される可能性が高いからです。
国税庁が去年発表している資料によると、法人の1割、個人事業主の2割が無予告調査となっており、確率的には高いものであることがわかります。
事前通知なしの調査は二種類
事前通知のない調査は「無予告調査」と「強制調査」の二つです。
無予告調査とは、飲食店やパチンコ店など現金商売のお店や企業に入りやすいとされています。
通知によって改ざん行為や隠蔽行為が見込まれる場合に調査がされます。
強制調査とは、高額の脱税が疑われるような悪質なケースに実施されます。
強制力を伴う調査であり、裁判所の許可がなければ実施されません。
強制調査によって違法行為が確認されれば検察庁に告発され、刑事事件として処理されることもあります。
強制調査は裁判所の許可も得ているため、絶対に拒否できません。
無予告調査がきた際の正しい対応方法
基本的には事前通知のありなしに関わらず、税務調査は断ることができません。
無予告調査は法律的にも認められているのですから、調査官が突然来た場合、その場で税務調査を受けなければならないと考えてしまいますが、実はそうではありません。
他に予定があるなど、その場で税務調査を受けられない場合は、他の日時にずらしてもらうのは大丈夫です。
これはあくまでも日程調整であって、調査の拒否ではないからです。
それを踏まえた上で、大事なポイントは以下になります。
(1)調査官を事務所やお店に入れない
調査官を事務所やお店の中に通してしまうと、「調査協力の意思あり」とみなされて、聞き取り調査が始まってしまいます。
よって、無予告で調査官が突然やってきても事務所やお店の中には入れないでおきましょう。調査の目的や調査官の身分証明書を確認後、日程調整を願い出てみましょう。(理由は「すべての書類が準備できない」「今日は忙しくて時間が取れない」などで構いません。)
正当な理由があれば日程変更に応じてもらえる可能性があります。
(2)顧問税理士に連絡する
顧問契約を結んでいる税理士がいる場合は、税理士と相談したい旨を調査官に伝え、税理士と連絡がつくまで待ってもらいましょう。
連絡が着いたら後は全て税理士に任せます。税理士が当日の調査に立ち会えるなら、税理士を待ちます。それが難しければ別日での日程調整を税理士と調査官で話し合ってもらいます。
税理士に連絡が取れない場合は、対応できない旨を調査官に伝え、日を改めてもらうよう交渉しましょう。
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