競馬の払戻金にも税務調査が入る可能性あり

皆さんは競馬をやりますか?

少し前ですが、某お笑い芸人の方が税務調査に入られて、高額の追徴を課せられたことがありました。

競馬で儲けがある程度出ていれば、確定申告が必須です。
特に年間で50万円を超える利益が出ている場合、その年の「一時所得」として確定申告しなければなりません。

確定申告を怠ると、追徴税が課せられるので注意が必要です。

競馬の払戻金にも税金が課税される

競馬や競輪、ボートレースなど、ギャンブルの予想が的中したら払戻金をもらえますが、その払戻金には税金がかかります。
これはほとんどの方は、知らないことでしょう。

多くの方は知らなくても問題ありませんが、月に何回も競馬をやる方は知っておいた方が良いことです。

競馬の払戻金に課税されるのは一時所得であり、計算方法は以下の通りです。
一時所得=(払戻金の総額−当たり馬券の購入費−特別控除額50万円)×1/2

一時所得には、特別控除額があるので50万円以上儲けてないよという方は、気にしなくて大丈夫です。
逆に週二回は必ず競馬をやって、大きい当たりもよく取られている方は要注意です。

ハズレ馬券は経費にならず

「外れることも多いから、50万円以上儲けていない」という方もいますが、ハズレ馬券は経費にできません。

これは「ハズレ馬券の購入が払戻金の獲得と繋がりがない」と判断されるためです。利益を得るための経費ではないとのことで、納得がいかない人も多いと思いますが、これが税務署の基本的なスタンスなので注意しましょう。

近年ではネットで馬券を購入できることもあり、多くの方が競馬をするようになりました。その反面、履歴が残り、簡単に足がつくようになっています。儲けが50万円を超えるのであれば、しっかりと申告するようにしましょう。

ハズレ馬券が経費になる場合もある?

払戻金を雑所得にすれば、ハズレ馬券を経費にすることも可能です。

しかし、雑所得として認定してもらうには「営利を目的とする継続的行為から生じた場合」と条件が決められています。

営利を目的とする継続的行為とははっきりしたものはなく、行為の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等を総合考慮して判断されます。

そもそも、競馬の馬券の払戻金は、原則的に一時所得とするのが税務署の基本スタンスなので、雑所得にするにはかなりハードルが高いです。(某お笑い芸人の方も雑所得にできなかったのです。)

まとめ

競馬で出た利益は原則、一時所得です。この場合は年間50万円を超える利益が対象となるので、該当する場合は確定申告が必要です。

時々競馬をするぐらいなら気にしなくて良いですが、頻繁にされる方は注意しましょう。


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