無申告は早めに脱した方が良い理由
税金の申告を怠ると、期限後申告の際に「無申告加算税」や「延滞税」が追徴されます。
加えて、無申告では公的な所得証明のない状態なので、対外的な信用がありません。
許認可の申請も通りませんし、融資も受けにくく、デメリットがたくさんあります。
無申告は早急に脱するべきです。
早めに脱することで、追徴される税金が軽減される場合もあるからです。
無申告加算税
無申告加算税は、確定申告書などを法定期限までに出さず、期限後提出か税務署からの指摘を受けた際に課されます。
本来の税金に加えて、以下の税率を負担しなければなりません。
- 原則は15%、納税額が50万円を超える部分に20%課税
- 税務署から調査通知を受ける前に自主的に申告を行うと5%課税
- 税務調査の通知後から調査終了までに自主的に申告した場合10%課税(50万円超過部分に15%)
上記のように、税務署から通知が来る前であれば、税負担は軽くなります。逆に後になれば、重くなっていきます。
無申告加算税がかからない場合も
後になれば課税率の上がる無申告加算税ですが、ある要件に該当すると無税で済む場合があります。これは「無申告加算税の不適用」と言いますが、要件は以下の通りです。
- 期限後申告を、法定申告期限から1ヵ月以内に自主的に行った
- その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を期限内に納付した
- 過去5年間、無申告加算税か重加算税を課されておらず、無申告加算税の不適用制度も適用されていない
期限後1ヵ月までの間に自主申告を行うことや、本来納める税額を期限内に全額納付しているなど、申告の意思があったと認められる場合において、無申告加算税はかかりません。
この制度からもわかるように、申告が必要な際には、早めに対処した方が損害は少ないのです。
申告は期限内に正しく行うことが大切
確定申告等が必要であるのに期限内に申告と納付をしていないと、加算税や延滞税などのペナルティーが発生してしまいます。申告が必要なケースに該当したら、必ず期限内に申告するようにしましょう。
申告には手間がかかるため、忙しさで後回しにしているうちに、期限を忘れてしまうことがあるかもしれません。時間がかけられない場合は、税理士に申告を代行してもらうことも検討しましょう。
「税務署から電話が来た」「調査当日の対応が不安」など、税務調査に関するご相談は熊本税務調査センターにご依頼ください。 即日対応で、税務署との交渉を完全代行いたします。 今まで無申告だった方も安心してご連絡ください。 初回は税理士による無料相談を実施しております。
メールでのお問い合わせは[こちら] 24時間365日受付中。
お電話は[096-288-4080] 受付時間は8:30~19:00です。