フリマアプリでの転売は確定申告が必要
フリマアプリなどの登場によって、現代では誰もが簡単に物を出品し、売却できるようになりました。
家庭で使わなくなったものを売る人もいれば、希少品の「転売」によって高額の利益を得る人もいます。
フリマアプリ等を介したインターネット取引の全てが課税対象ではありませんが、定期的に利益を得ている方や、不用品であっても高額商品を売った方は申告が必要となります。
無申告の方も多数いますが、税務署はしっかりと把握しています。
継続的に利益を得ているなら申告が必要
衣類や書物、雑貨や楽器等は「生活用動産」と呼ばれます。
これらの使わなくなった生活用動産を売ること自体は、申告が必要な所得としてはカウントされません。(譲渡所得)
つまり、不用品を処分しただけでは確定申告は不要です。
ただし、世間で言われる「転売ヤー」のように継続的な転売により利益を得ている場合、利益が譲渡所得ではなく、雑所得もしくは事業所得とみなされ、確定申告が必要になります。
この部分を誤解されている方が大変多く、知らない間に無申告になっている危険があります。
高額商品の販売も課税対象となる
継続的な販売をしていない場合でも注意が必要です。
個々の値段が30万円超となる、ブランド品や宝飾品の売却は、譲渡所得課税の対象になるからです。
(ただし、譲渡所得には特別控除額があり、総額50万円までは控除対象です)。
フリマアプリであっても無申告はバレる
営利目的で継続した転売は、「雑所得」か「事業所得となるため、利益が年間20万円を超えれば確定申告が必要です。
フリマアプリでの取引が営利目的かつ継続的なものかについて、明確な線引きはありませんが、その行為がバレないと思うのは危険です。
アプリもそうですが、基本的にインターネット経由の取引は記録が残るため、データを確認すれば不正はすぐに明らかになります(アプリやサイトの運営会社がデータを管理しており、そのデータを開示されればバレます)。
まとめ
今では当たり前となったフリマアプリでの出品も、所得税申告の対象になり得ます。
不用品の処分で利用しているのなら良いですが、副業や本業として利用している方は、必ず申告を行ってください。
無申告を通していれば、後々税務調査が入って、高額の追徴課税を払うことになります。
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