間違いやすい減価償却費

減価償却費」は複雑なルールに則って機能しているため、税務調査でも計上間違いを指摘されやすい要注意ポイントです。

本コラムでは、この減価償却の注意点について解説していきます。

減価償却とは

減価償却資産とは、会社が保有する固定資産のうち、建物や機械設備など「使用や時間経過によって価値が下がっていく資産」を指します。

減価償却資産の計上は、その購入費用を単年度で計上するのではなく、税法で定められた耐用年数に応じて、価値の減少を毎事業年度ごとに計上します
減価償却する資産は原則的に、使用可能期間が1年以上、取得価額が10万円以上とされています。

税務調査への対策

税務調査で目をつけられないためにも、減価償却では「取得価額」と「事業供用日」、「耐用年数」に注意しなければなりません。

(1)取得価額

減価償却資産の取得価額は、固定資産本体の価額だけではなく、購入手数料や引取運賃・設置費用といった付随費用も含めます。
特に運賃などは領収書を整理したり記帳を行う段階で間違えてしまいがちなので、注意してください。

ただし、以下の費用については、取得価額に算入しないことができます。

①一部の租税公課等

  • 不動産取得税
  • 登録免許税
  • 自動車取得税
  • 新増設に係る事業所税

②建設計画を変更したことにより不要となった調査、測量、設計、基礎工事等に係る費用

③償却資産の使用を開始するまでの期間に係る借入金の利子

④締結済みの減価償却資産の取得に関する契約を解除して、他の減価償却資産を取得することにした場合に生じる違約金

(2)事業供用日

事業供用日とは、「償却の開始日」です。
ここで注意したいのは、償却の開始日とその資産の購入日は必ずしもイコールにはならないということです。

例えば、工場で使う機械を購入しても、搬入しただけでは事業に使用してはいません。
機械を実際に使用して製品の生産を始めた日が事業供用日となります。

税務調査では、調査官はどの段階で試運転が終了し、製品の生産を開始したのか確認してきます。
そのため、正しい事業供用日で計上するようにしてください。

(3)耐用年数

耐用年数で注意したいのは、建物内に設置された減価償却資産は、当該の建物と一体の資産とするか、備品として別個の資産とするかで耐用年数が異なる点です。

備品とすれば、建物と比較して耐用年数が短くなり、単年度に計上できる金額は多くなるが、税務上の間違いがあると、修正申告が煩雑になることに留意しなければなりません。

まとめ

減価償却は間違いやすいポイントですから、算定・計上には十分注意しましょう。
実際にどこまでを取得原価に含めたら良いのか、判断が難しくなる場合は、税理士に相談した方が良いでしょう。

税理士に申告を代行してもらうだけで間違いは減りますし、税務調査のリスクも少なくなります。
ご自身で行うよりも確実にリスクを減らせるので、是非ご検討ください。


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