フリーランスの方でも無申告は危険

フリーランスで無申告の方は少なくありません。
故意にしない場合もあれば、忙しさでつい申告期限を過ぎてしまった、そもそも申告が必要かどうかがわかっていない場合もあります。

どんな理由であれ、無申告状態を続けているのは多大なリスクを負っているのと同じことです
ご自身の仕事に専念することも大切ですが、確定申告もきちんと済ませましょう。

フリーランスで確定申告が必要な方

フリーランスの方で、年間所得額が48万円を超えている場合、確定申告が必要です
なお、所得額とは収入から必要経費を引いた額です。

事業初年度は、初期投資が多くなるため、赤字になる可能性が高いと言えます。
この場合、赤字だからという理由で確定申告を行わない人もいますが、青色申告だった場合、赤字を3年間にわたって繰り越すことができる繰越控除を利用できるので、お得です。

また、国民健康保険料の減額を受けられる可能性もあるので、確定申告を行っておくことにはメリットもあるのです

なぜ無申告は税務署にバレるのか

無申告の状態は実は税務署にバレている可能性が高いのです。

税務署も人員が限られるため、脱税や申告漏れが高額のケースを優先して調査します。
しかし、それは、金額が少ないからといって、税務調査が入らないわけではありません

税務署は銀行口座の取引履歴や光熱費の支払額、資産状況や会社の実態を調べることも可能なため、その気になれば簡単に無申告は暴かれるのです。
そのため、もし無申告の状態であるなら「無申告で良い」と考えず、早急に無申告状態を解消するように動きましょう。

無申告のペナルティ

所得税の時効はおよそ5年(不正がある場合を除く)となっています。
要するに、もし税務調査が入った場合、過去5年分を遡って調べられ、その分の税金の支払と追加のペナルティを課されることになります。

無申告加算税の他に、税金を滞納した日数に応じて延滞税が課されます。

無申告が判明した時の対処法

無申告であることがわかったら、とにかく早めに申告しましょう。

申告期限を過ぎた後でも、手続きは従来方法と同じです
税務署窓口で確定申告書を提出し、税金の納付を済ませます。

もし、無申告でも申告期限後1ヵ月以内なら、いくつかの要件を満たすことで、無申告加算税が免除される可能性もあります。

ただし、期限後申告の場合、一部の控除制度が受けられなくなります
例えば、青色申告の65万円の特別控除が受けられません。

しかし、それでも先延ばしにして重いペナルティを受けるリスクを考えれば、早急に対処するべきです。
対応に困る場合は専門の税理士に相談すると良いでしょう。

まとめ

フリーランスの方でも、確定申告をしっかりと行いましょう。

「仕事が立て込んでいて、ついうっかり忘れていた」などの言い訳は通用しません。
故意ではなくても無申告であれば、追徴課税といったペナルティを受けます。

どうしても忙しいといった場合には、税理士に申告を代行してもらいましょう。


税務署から電話が来た」「調査当日の対応が不安」など、税務調査に関するご相談は熊本税務調査センターにご依頼ください。 即日対応で、税務署との交渉を完全代行いたします。 今まで無申告だった方も安心してご連絡ください。 初回は税理士による無料相談を実施しております

メールでのお問い合わせは[こちら] 24時間365日受付中。

お電話は[096-288-4080] 受付時間は8:30~19:00です。

ページの先頭へ

税務調査が不安な方
是非ご相談ください

税務調査専門税理士が迅速に対応することで結果が大きく変わります
menu