外注費と給与の違いはどこ?【税務調査指摘ポイント】

税務調査で指摘されるポイントとして、外注先に対しての支払いが「外注費」なのか「給与」なのかという問題があります。

会社にとって支出であることには変わりありませんが、税務上での扱いは大きく異なります。

外注費とは

外注費とは、他の企業や個人事業主と請負契約を結んで業務の一部を委託した場合の対価です。
請負契約とは具体的に以下のことを指します。

  • 作業者が業務に対して責任を負う
  • 自身の意思で作業する
  • 請け負った業務での完成品の引き渡しが必須
  • 必要な材料や器具は作業者が自分で調達する

請負契約とは上記のように契約先から指揮監督を受けず、作業者自身の意思によって業務を完遂し、製品を納品するものです。

給与とは

給与は個人が会社との雇用契約に基づき作業を行った結果、受け取る対価です。

給与のポイントとしては以下の部分が挙げられます。

  • 契約先との間に雇用契約があること
  • 会社の指示に従って業務を行っている
  • 作業する場所や時間の拘束を反復継続して受けている

作業場所や作業時間、作業内容などについて会社に従い、労働対価として受け取るものが給与です。

外注費と給与の違い

外注費の支払いには原則として源泉徴収の義務はありませんが、給与の場合は源泉徴収を会社が必ずしなければなりません

また、外注費には消費税がかかりますが、支払った消費税は課税仕入取引となり、納付すべき消費税から控除可能です。
しかし、給与は不課税取引として扱われるので、消費税から控除できません

さらに、給与の支払いは、社会保険負担が絡んできます
多くの場合、社会保険料は会社と従業員で折半しているので、給与から差し引いた分に会社負担分を上乗せして納めなくてはなりません。

このように見ると、外注費とした方が、会社側の負担は軽くなります

外注費か給与かの判断基準

以下は外注費か給与かの判断基準です。

なお、一つでも該当していれば外注費となるわけではなく、個別の契約内容や業務実態を見た上で総合的に判断されます。

①作業者本人に代わって、他の作業員が業務を行えるか
代替して業務を行えるのが外注費です。

②作業時間の指定がないか、報酬が時間単位で計算されていないか
外注費は作業時間に関わらず、成果に応じて報酬が支払われるものです。作業時間の指定があったり、時間単位で報酬を受け取っているなら、給与に該当します。

③作業の具体的な内容について事業者から指揮監督を受けているか
作業内容等を作業者に委ねており、本人が指揮監督を受けていなければ、外注費となります。

④引き渡しをしていない完成品が不可抗力で滅失してしまった場合に報酬請求できるか
完成品の引渡しによって、報酬が支払う契約であれば、外注費に該当するでしょう。逆に完成品の引渡しが未完了でも、報酬を支払うのであれば、給与となります。

⑤作業に必要な材料もしくは用具を作業者が負担しているか
外注では、必要材料や用具は作業者本人が用意します。

「外注費」を「給与」と認定されないために

前述したように、外注費の方が支払い側(会社)の負担が少ないので、もし税務調査で外注費が給与と判断されてしまえば、消費税や源泉所得税に追徴税が発生してしまいます。

対策としては、前の章で述べた判断基準を踏まえた内容の請負契約書を作成すること。加えて、作業者にきっちりと請求書を出してもらいましょう。

ただし、判断基準を満たしても、外注費かどうかは個別の契約内容や業務実態を見た上で総合的に判断されるので、絶対的正解はありません。

判断に困る場合は、安易に外注費とせず、専門の税理士に事前相談した方が良いでしょう。

まとめ

給与と外注費の線引きは明確な基準がなく、判断が難しいと言えます。

誤った判断で、外注費で計上しつづけると、税務調査の際に重いペナルティを受けることになります。

ご自身での判断が難しいと感じたら、税理士に相談してください。


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