税務署からのお尋ねが来たらどうすれば良い?
個人事業主の方の場合、税務署から「申告内容のお尋ね」という文書が届くことがあります。
この文書は確定申告だけではなく、相続や、住宅購入時、売却時など、さまざまなケースで送られてきます。
また、申告を行なった後でなく、無申告の場合でも送られてくることがあります。
税務調査の事前通知とは別のものですが、税務署からの文書となると、概要を知らない場合は動揺してしまいますよね。
今回は、この税務署からの「お尋ね」について解説いたします。
税務調査通知との違いや、対応方法についても説明いたします。
税務署からのお尋ねは「行政指導」
税務署からの「お尋ね」は手続きとしては「行政指導」です。
なので、冒頭でも述べたように税務調査の通知とは別のものになります。
行政指導とは、申告内容について納税者の自発的な見直しを要請するものです。
半ば強制である税務調査と違って、その名の通り「お尋ねします」というレベルのものです。
そのため、税務調査官がいきなりやってきて聴取をすることもないので安心してください。
行政指導と税務調査の違い
両者の違いは以下の通りです。
- 修正申告を行なった場合の加算税の有無
- 回答が義務かどうか
税務調査の場合、その調査結果によって修正申告を行なうと、各状況に応じた加算税を納付しなければなりません。
しかし、行政指導を受けて修正申告した場合には、この加算税は一切かかりません。
また、税務調査は、任意と言いつつ法律規定によって、実際には調査を受けなければなりません。
しかし、行政指導には法的拘束力はないので、回答するかどうかは納税者の判断に委ねられます。
ちなみに、税務調査である場合には、電話や文書で税務調査官が「税務調査です。」と納税者に宣言しなければなりません。
なので、税務調査通知の場合は、その旨が明記されているはずです。
行政指導に回答しなくても大丈夫か
お尋ね文書には回答期限が設けられています。
前述した通り、回答に対して法的な拘束力はありませんから、無回答だっただけで不利益を被ることはありません。
しかし、回答をしなかったり、適切な回答がされない場合は、税務調査が行われる可能性もあります。
税務調査に移ってしまった場合、もし、申告内容に誤りが認められれば、加算税や延滞税などを課されることになります。
なので、回答は任意であっても、お尋ねされた内容については再確認を行なった方が良いと言えます。
問題がなければ良いですが、誤りがあった場合は、即座に修正申告をします。
まとめ
税務署から文書がきた場合、それが申告内容についてのお尋ね書=行政指導なのか、税務調査の案内なのかきちんと確認しましょう。
行政指導の場合、慌てる必要はありませんが、可能な限り早めに申告内容などを見直しましょう。
行政指導の場合だと、税務署から直接指摘される前に修正申告すれば、加算税はかからないからです。
無申告でもお尋ね文書はやってきますから、十分注意してください。
対応に不安がある場合は税理士に相談するのも良いでしょう。
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