税務署から「お尋ね」が来たら、どうする?

ある日突然、税務署から「〇〇についてのお尋ね」という文書が届く場合があります。

税務署からの文書ということで、『税務調査かな?』と考えるかもしれませんが、中身は別のものです。
しかし、だからといって放置して良いわけでもありません

実はこの数年、税務署からのお尋ねが増加しているのです
この文書は税務調査を行うことなく申告内容の確認ができるものであり、無申告でも申告済みの方でも送付されるようです。

税務署からの「お尋ね」とは

お尋ねとは、行政指導として税務署から納税者に送付される文書です。
文書にはいろんな種類があり、「所得状況」について問うものものや、「不動産利用状況」、「決算書内容」、「相続内容」を問うものもあります。

お尋ねが届いた場合には、各項目に回答した上で書類を提出しますが、実は法的な回答義務はありません
これらはあくまで行政指導の一環であって税務調査ではないからです。

お尋ねは無申告の方だけでなく、期限通りに申告を行った方にも届きます。
不特定多数に送っているわけではなく、税務署側の基準で「怪しい」とされる方を優先に、送付しているようです。

お尋ねを無視した場合

お尋ねには期限が記載されています。
前述したように、回答に法的義務はありませんが、無視していると、催促のハガキの送付、電話による問合せがされます

この状態でさらに対応をしないでいると、税務調査の対象にされてしまう可能性もあります

そもそも、お尋ねは税務署側の基準で送付されており、送られた方は無申告加算税や過少申告加算税など追加の税金が賦課される可能性のある方です
つまり、税務調査前のステップと考えるべきでしょう。

税務署側も、送付した相手を記録しています。
何もアクションを起こさなければ、注意レベルを上げられてしまうのです

対応方法

お尋ね文書の目的は、「無申告で大丈夫なのか」「申告された内容が正しいのか」を確認するためです。
すぐに税金を徴収されるわけではないので焦る必要はありませんが、申告内容を見返した上で、回答した方が良いでしょう。

もし、お尋ねを通して申告内容に誤りが見つかっても、即座に修正申告をすれば、加算税や過少申告加算税が軽減されます

税務調査が実行されて、無申告や申告漏れが発覚すれば、より多くの加算税や延滞税を支払います。
それらの、リスクを考えれば、求められた項目の確認を早急に行って、期限内に回答する方が無難です。

税務署のお尋ねの回答方法がわからない場合や、資料を紛失してしまっているといった場合には税理士に相談してください。
税理士に依頼しておけば、お尋ねから税務調査に繋がってしまっても、きちんと対応してくれますし、追徴課税をできるだけ抑えるように動いてくれます。

まとめ

もし、税務署からお尋ねが送付されてきた場合は、期日までにきちんと回答してください。
お尋ねが来るということは、資金調達や税金支払いに疑惑を持たれている可能性があるからです。

税務調査のように慌てる必要はありませんが、適当にやって良いわけでもありません。
不安な場合は税理士に相談をしましょう。


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