そもそも税務調査ってなに?

法人でも個人事業主でも、注意しなければならないのが税務調査です。
全ての法人・個人が調査を受けるわけではありませんが、毎年20万件もの調査が実施されており、誰もが調査対象となってもおかしくありません

そもそも税務調査がどんなものであるか、どういった場合に対象になるのかを知らない方も多いかと思います。
そこで本コラムでは、税務調査の概要や知っておくべき事項についてご紹介いたします。

税務調査とは

税務調査とは、納税者が正しく税務申告をしているかどうか確認するための調査で、国税庁が管轄する税務署が実施します。

日本の税金の多くは、申告納税制度という自己申告のものを採用しているため、所得や税額に誤りが生じたり、故意に虚偽の申告がされる可能性があります。
そのため、調査によって申告内容を是正する必要があるのです。

税務調査の種類

税務調査には強制力を伴うもの任意であるものがあります。

(1)強制調査

名前の通り強制力を伴う調査で、相当に悪質なケースに適用される厳しい調査です。
悪質なケースとは、多額の脱税や財産の隠蔽等が疑われる場合です。

調査を行う国税局査察部には、強制的に証拠物件や書類を押収する権利がありますが、裁判所の許可がないと強制調査は実施されません。
そのため、調査前に内偵等できっちり裏が取れてから行われます。

一般の税務調査で、この調査が行われることはほぼありません。

(2)任意調査

税務調査のほとんどがこの任意調査です。
名前の通り任意ですので強制力はないものの、実際には断ることがほぼ不可能なので、税務署から連絡がきた場合は対応しなければなりません

税務調査が入るとなると、自分の申告漏れや書類不備を疑って萎縮してしまうかもしれません。
しかし、不備のない申告を行なっていた場合でも税務調査が入ることはあるので、冷静に対応することが大切です。

税務調査は拒否できない

前述したように、税務調査は基本的に任意ですが拒否することができません。
その理由は、税務職員が「質問検査権」を有しているからです。

この質問検査権は国税法で定められたものです。
税務職員は調査が必要と判断した場合、対象者に必要な事項(検査の要請や帳簿書類の提示や提出)を求めることができるのです。

また、納税義務者にも受忍義務があります。
受忍義務とは、納税者は税務調査を受ける義務を負い、正当な理由もなく調査に応じないときは一定の罰則(1年以下の懲役、または20万円以内の罰金)が適用されるというものです。

このように、税務職員の質問検査権および納税義務者の受忍義務があるため、一般的に税務調査は拒否はできません。
任意といえど事実上は強制に近いともいえます。

対象となる法人・個人

調査の対象となりやすいのはどんな方でしょうか。

  • 事業が好調で売上や利益が急速に伸びている場合
  • 過剰な経費計上によって利益を抑えている場合

全てに当てはまるわけではないですが、例えば上記のようなイレギュラーな数字の動きをしているケースでは調査の対象になりやすいと言えます。

他にも、「収益構造が同業他社と明らかに異なっている場合」や、「経営者が代わって事業規模に変化があったりした場合」も対象になりやすいようです。

無申告でも要注意

申告の対象ではないと考えて申告をしていない方も、実は申告の対象だった場合もありえるので税務調査が入ることがあります。

税務調査では課税所得の評価間違いや漏れについても事前に調査し、疑わしい部分がある場合には実地調査で確認を行うからです。

まとめ

税務調査の基本事項について解説いたしました。

税務調査は基本的に誰しもが対象になると言えます。
突然税務署から電話がかかってくることも十分にあり得ます。

そのため、いつ来られてもいいように事前準備や心構えをしておくことが大切です。


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