税務調査で申告内容の誤りを指摘された場合
税務調査でなんらかの指摘があった場合、それを受けるか受けないかで対応方法が変化します。
本コラムでは、その対応方法である「更正」と「修正申告」について解説いたします。
更正とは
税額を誤って申告・納付した場合、税務調査が入ります。
調査ではその誤りを指摘され、内容を修正して再度申告するように指示されます。
しかし、指摘に納得できず修正をしないこともあります。
その場合は、税務署側が申告の誤りを正すように処分を下しますが、この処分を「更正」といいます。
つまり、更生とは税務署や国税局が納税額を決める手続きを指すのです。
納税者に対して、正しい税額と、延滞税や加算税のペナルティー分を加えて通知するのです。
納税者が更生処分を受容できない場合は、不服申立てをして争うことができます。
具体的には税務署長に対して再調査の請求を行ったり、国税不服審判所長に対して審査請求を行ったり、最終的に訴訟を起こすこともできます。
ただし、請求から訴訟の手続きには手間と時間がかかるので、十分に検討する必要があります。
顧問税理士がいる場合は、相談した上で決めましょう。
修正申告とは
「修正申告」とは、税務調査で誤りを指摘された際に、その内容を受け入れ、納税者自身で申告内容を修正する手続きです。
つまり、更正が税務署の行為であるのに対し、修正申告は納税者自身の行為です。
また、修正申告をしてしまうと、不服の申し立ては一切できません。
なお、修正申告と更正では支払う追徴税額は同じです。
要するに、自分で誤りを認めて修正申告をしても追徴課税が減額されるわけではないし、更正処分を受けても税額が増えるわけでもないのです。
ちなみに、税務調査が実施される前にも、修正申告を行うことができます。
この場合、早めに修正申告を行ったということで、ペナルティーとなる税金も幾分か軽減されます。
更正の請求
更正は納税者から税務署に対して行うこともできます。
つまり、申告額が本来の税額よりも多かった=税金を納め過ぎていたので、その税額を訂正するように求めることです。
これは「更正の請求」と言います。
更正の請求が通ると、納めすぎていた分と利子である還付加算金が加わった金額が返ってきます。
なお、税金を納めすぎていても税務署は教えてくれません。 そのため、納税者が自ら申し出ない限りは還付を受けられません。
更正の請求は申告期限から5年以内であれば手続きが可能です。
まとめ
税務署から申告に関する誤りが指摘された場合は、納得できれば修正申告を行い、不服な場合は更正処分を受けます。
どちらを選ぶかは納税者自身ですが、税務署の指摘内容をきちんと確認した上で検討します。
税務署の指摘が間違っている場合も十分にあります。
判断に迷う場合は税理士に相談しても良いでしょう。
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