領収書が無くても経費計上はできる
無申告というのは、とてもリスクのある状態です。
融資を断られたり、許認可が取れなかったり、税務調査が入れば高額の税金を支払う怖れもあります。
そうは言っても、「>領収書が無い」ことを理由に、無申告状態を解消しない方が多くいらっしゃいます。
確かに、支払った経費の計上ができないと、過大な税金を治める可能性が高くなります。
高額な納税は事業動向に影響を及ぼす怖れがあることも否めません。
ですが、安心してください。
領収書が無くても経費を計上できるんです。
領収書なしでも経費計上する方法
経費計上には、その経費を支払った事実を証明できれば良いのです。
そのため、領収書が無くても、他の証憑書類を用意することを考えましょう。
ここでは、領収書をなくした場合の具体的な対策を述べていきます。
(1)再発行が可能かどうか確認
支払い先がわかっている場合は、領収書の再発行が可能かどうか聞いてみましょう。
発行されるかどうかは相手によりますが、定期的に取引をしている場合や支払額が大きい場合は対応してもらえる可能性大です。
(2)クレジットカードの明細や銀行通帳で確認
支払いをクレジットカードで行っている場合は、その明細から経費支払いの痕跡を探しましょう。
大半は専用サイトにログインすれば、簡単に確認できるようになっています。
不明な場合は、窓口に連絡して明細を直接取り寄せましょう。
支払いが口座を通じての振り込みや引き落としの場合、銀行通帳を確認します。
もし、合計記帳されてしまった場合でも、手続きを踏めば明細を発行してもらえます。
(3)契約書や請求書を探す
契約書や請求書も重要な証明書類です。
金額が大きいと、税務署も疑ってきますが、その際は取引先に支払いの事実を証明して貰えば良いのです。
(4)その他
例えば、出張をした際の新幹線代やホテル代の領収書を無くしたとします。
この場合、出張があった事実を証明できる上で、かかった費用を保守的に計上するのであれば、税務署が経費を認めてくれるケースがあります。
ですが、否認されるケースもあるので、極力、旅行サイトからの予約確認メールなど金額がわかるものがあった方が良いでしょう。
領収書には保存期間がある
領収書が無くても申告はできますが、領収書は原則的に保存しなければなりません。
例えば、法人の場合は領収書を含めて「取引等に関係する証憑書類」は7年間は保存する義務があります。
罰則規定は特に設けられていませんが、経営上はもちろん、税務上でも不利益を受ける可能性が出てきます。
よって、領収書なしでの申告は一回限りで、次回以降は必ず保存するようにしてください。
まとめ
領収書が無いからと言って、無申告状態を続けているのもよくありません。
領収書が無くても経費計上はできますので、落ち着いて代わりになりそうな書類を探すようにしましょう。
ちゃんと経費計上できるかどうか不安な場合は、税理士に申告を代行してもらうのもお勧めです。
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