税務調査で調書書類にサインを求められた場合の対応
税務調査においては、税務署の調査官が質問応答記録書を作成し、署名を納税者に求める場合があります。
この質問応答記録書は税務調査結果に影響する要素のため、むやみにサインしてはいけません。
質問応答記録書とは
質問応答記録書という書類は、調査官から納税者への質問とその回答によって作成されるもので、調査官が作成する行政文書です。
調査における重要事項について事実関係の正確性を期すため、その要旨を記録し、統括官等に報告するためのものです。
質問応答記録書を作成するのは、「課税要件の充足性の確認」「調査内容の正確性確保」の2点が目的です。
課税要件の充足性の確認とは「重加算税が賦課される可能性がある場合」を想定しています。証拠がなければ重加算税を徴収することはできないので、その根拠として、質問応答記録書を作成し、証書としての信頼性を上げるために署名を求めるのです。
すぐにサインする必要はない
質問応答記録書へのサインについて、まず覚えておくべきは「納税者側がサインしようがしまいが、法的にはなんら問題はない」ということです。
調書に関わる書類は、税務署側にとっての記録のための物であり、強制されるものではありません。拒否しても罰則もありません。
むしろ、サインしたことにより、納税者に不利になる場合もあるので注意が必要です。曖昧な内容がある場合については、保留にしましょう。
記録書の内容に問題がない場合
記録書の中身については、十分に確認しましょう。
調査時に口頭で答えた内容がそのまま文章化されるわけではなく、調査担当者によって整理されたものとなるからです。人の解釈によって文章が変わるので、納税者の意思とは差異が生じることも考えられます。内容に問題があるなら、修正を依頼しましょう。
内容を十分確認し、納税者に不利な部分がなければ、サインしても構いません。
できる限り税理士に立ち会ってもらう
記録書のサインにどう対応するのか、これといった正解はありません。
むやみにサインしない方が良いですが、署名に応じなかったことで、再度申告書の作成経緯等、追加の確認がされ、調査が長引く可能性もあるからです。
中身について十分に確認すればサインしても良いですが、できれば税理士に確認してもらう方が安全です。
税理士であれば、不利な解釈をされそうなあいまいな文言は全て修正依頼できます。そのうえで、文書にサインするかどうか判断するからです。
調査当日の対応も、そのあとの修正申告も含めて税理士がいた方が手続きはスムーズですので、可能な限り税理士に相談してください。
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