過去の申告のやり直し 何年まで遡れるの?
過去に行なった確定申告の内容が間違っていた場合、どうすれば良いでしょうか?
申告のやり直しについては、本来よりも少ない金額で申告をしていた=追加で税金の納付が必要な場合には、「修正申告」という手続きとなります。また、本来よりも高い金額で申告をしていた=納付した税金が多かった場合には、「更正の請求」という手続きになります。
修正申告の場合は、税務調査が入る前にやっておけば、追徴される税金が少なくて済みます。後者では税金を還付するための手続きとなります。
修正申告は早めにやっておいた方が傷が浅くなる
修正申告は早めにやっておくほうが良いと言えます。
なぜなら、本来の納税額よりも低く申告すると、「過少申告加算税」という追徴課税がされます。当初の申告が期限内にきちんとされていて、税務調査の通知前に自主的に修正申告した場合には、「過少申告加算税は課されない」からです。
なお、税務調査によって間違いが指摘されてから修正申告をした場合、過少申告加算税は10~15%課されます。
また、延滞税がありますが、これは納付が遅れた日数によってカウントされ、期間によって税率も変わります。つまり、後になればなるほど税金はどんどん高くなっていきます。
このような点から、不足税額があることがわかった場合には、速やかに修正申告をすることをお勧めいたします。
無申告の場合も早めに修正申告をした方が良い
無申告の場合も、早急に修正申告をしましょう。
無申告の場合、「無申告加算税」が課せられますが、無申告加算税も税務調査の事前通知前に自主的に申告をすれば、税率は一律5%で済むからです。調査後に申告書を提出した場合は、50万円まで15%、50万円超の部分に20%もの税金がかかってしまいます。
これに加え、前述した延滞税がかかるので、早めに申告書を出した方が傷は浅くなるでしょう。
修正申告は過去5年間分遡れる
修正申告は過去5年間分遡って行うことができます。
6年以上前のものについては修正できませんので、注意しましょう。なお、税務署側も税務調査の際には過去5年間分の申告を遡って調査することができます。
しかし、悪質だと思われるケースについては、7年前まで指摘をすることが可能となっております。悪質なケースとは、脱税や不正還付が疑われる場合です。
つまり、申告の間違いが単なるミスではなく、意図的な隠ぺい等によって行われた場合には期間が延びるのです。
まとめ
過去にした確定申告の内容が間違っていた場合、できる限り早いうちに修正申告をしてください。
申告を早くやり直すと、結果的に追加で払う税金も少なくなります。
修正申告の仕方がわからない場合は、専門の税理士にご相談ください。
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