サラリーマンでも税務調査の対象になり得る【副業所得が一定額を超える方】

会社員

税務調査というと、会社に入るイメージが強いですが、個人も対象となります

確かに企業と比較して実施件数は劣るものの、実際に個人事業主に税務調査が入り、追徴となるケースはあります。

また、会社に所属されている方であっても調査の対象になり得ます

会社員の場合、必要な税務手続きは会社がしているので必要ないのでは?と思いがちですが、会社の業務とは別に副業をしていて、ある程度の所得を得ていると、確定申告の必要があります。

そして、適切な確定申告をしていないと税務調査が入る可能性が高まります。



今や多くの人がやっている副業

昨今では、不況のせいもあってか、本業とは別に副業を始める方も多くなりました。

過去に厚生労働省が「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を発表した事で大手企業やベンチャー企業で副業が公に解禁されたことも大きいでしょう。昔と比較すると、会社員でも副業をする方はかなり増えたのです。

Uber Eatsなどの宅配業をする人もいますが、副業で特に多いのはインターネットを使ったものです。フリマサイトで商品を売る、ブログや動画サイトで広告収入を得るなど、さまざまなものがあります。

これらの副業で稼いだお金から必要経費を差し引いたものが所得になりますが、この所得が一定額を超えると、確定申告が必要です

この時、確定申告をおろそかにしてしまうと、税務調査の対象となります。



副業で申告が必要になる条件とは?

会社員の場合、副業で申告が必要となる条件は副業の種類で異なります。

まず、パート・アルバイトとして副業をしている場合年間の『収入』が20万円を超えると確定申告が必要になります

個人としての副業、例えばネットオークション等の場合年間の『所得』が20万円を超えた場合に確定申告が必要です

所得は売上、売却益から仕入れ原価、経費等を引いた金額となります。



無申告は危険な状態

このように、副業である程度稼いでいると、確定申告をしなければなりません。

もし、申告を怠ると、無申告状態となります。そのまま税務調査が入れば、無申告加算税が課される他、税金の滞納日数に合わせて延滞税も課税されます

なお税務調査は基本5年前までさかのぼれるので、仮に調査が入らなかったとしても、数年間はリスクを抱えたまま過ごすことになります。

傷口を広げないためにも、無申告状態は早めに脱したほうが良いと言えます。




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