追徴課税は自己破産しても免責にならない

破産

税金の申告を怠ると、期限後申告の際に「無申告加算税」や「延滞税」が追徴されます。

無申告加算税は、確定申告書などを法定期限までに出さず、期限後提出か税務署からの指摘を受けた際に課されますが、本来の税金に加えて、原則15%、納税額が50万円を超える部分に20%の課税がされます。

元々の税金が高ければ、これらのペナルティによって高額の税金を払うことになります。

そして、これらの追徴課税は自己破産しても免責になりません

自己破産とは、裁判所に申し立てることによって借金の返済免除ができる手続きです。自己破産ではすべての借金が免除の対象となるわけではなく、「税金」「罰金」「国民健康保険料」「国民年金保険料」などの支払いについては免責されないのです

また、自己破産をすると、一定期間はブラックリスト入りしますから、新たに借金やローンを組むことはできません。新規の借り入れができないことに加えて多額の追徴課税の支払い義務が残るので、苦しい状況に陥る可能性があります。

ちなみに、法人の場合は自己破産すると、会社という人格が消滅するため、法人税などの追徴課税は免責されます。しかし、合同会社で無限責任を負っているケースや、会社の代表者として納税保証書を発行している場合では支払い義務が残ります。



追徴課税が払えない場合

追徴課税の支払いは、原則として法定期日までに一括払いです。どうしても支払えない場合には、状況に応じて納税猶予制度が利用できます。



(1)換価の猶予

既にある財産の差し押さえ、新たに差し押さえとなる財産の差し押さえを待ってもらえる制度です。

この制度の利用には、担保を提供するなど、厳しい条件を満たさなければなりません。換価の猶予が認められれば、追徴税額を1年かけて分割で納税します。


(2)納税の猶予

条件を満たすことにより、納税を猶予する制度です。自然災害や病気、盗難、廃業などにより経済的に困窮している場合に、この制度を利用できる可能性が高くなります。

適用を受けるためには、猶予の申請書と修正申告書を同時に提出しなければなりません。納税の猶予が認められれば最大2年の期間で税金を分割して納付できます。




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