無申告は早めに解消した方が良い理由

実際には申告をしなくてはならないのに申告を怠った場合、期限後申告の際に納めるべき税額に加えて「無申告加算税」が発生します

その他にも、無申告だと、公的な所得証明がない状態になるため、信用がありません
融資が得られなかったり、許認可の申請ができなかったり、様々なデメリットを被ってしまいます。

無申告状態は早めに解消してしまった方がお得です。
というのも、状況次第では前述の加算税がかからない場合もあるからです。

無申告加算税とは

無申告加算税とは、確定申告書などを法定申告期限までに提出せず、期限後提出もしくは税務署からの決定処分を受けた際に課される税金です。
課税された場合は、本来払うべき税金に以下の税率を加えて支払わなければなりません。

  • 原則は15%で、納税額が50万円を超える部分に20%が課税
  • 税務署から調査通知を受ける前に自主的に申告を行った場合は5%
  • 税務調査の通知後から調査終了までに自主的に申告した場合10%(50万円超過部分に15%)

税率を見てもわかるように、税務署からの通知後・税務調査後と申告のタイミングが後になればなるほど、ペナルティーが重くなっていきます

無申告加算税がかからないケースとは

遅くなればなるほど課税額が上がる無申告加算税ですが、ある要件に該当すると無税となる場合があります
これは「無申告加算税の不適用」と言いますが、要件は以下の通りです。

  • 期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われている
  • その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を期限内に納付している
  • 過去5年に、無申告加算税もしくは重加算税を課されておらず、無申告加算税の不適用制度の適用を受けていない

期限後1ヵ月までの間に自主申告を行うことや、本来納める税額を期限内に全額納付しているなど、申告の意思があったと認められる場合は無申告加算税はかからないのです。
少しハードルが高いですが、このような制度があることも覚えておいた方が良いでしょう。

いずれにせよ、申告が必要だと分かっているなら、早めに動いた方が損害は少ないと言えます。

まとめ

申告期限を破ると、本来の納税額のほかに、ペナルティとして無申告加算税が課税されるのが原則です。
後になればなるほど、税率も高くなっていきます。

損害を少しでもおさえるためには、早めに無申告状態を解消しなければなりません。
ご自身で申告を行うのが不安、方法がわからないなど、お困りの場合は、税理士に一度相談してください。


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