仮想通貨取引における無申告
ここ数年で、仮想通貨(いわゆる暗号資産)についての無申告や申告漏れが多くなっているように感じます。
過去のニュースでは仮想通貨取引によって得た利益を意図的に隠したために、脱税として起訴された事件もありました。
仮装通貨がインターネットでの取引であること、海外の取引所から利益を得るなどの点から、無申告や申告漏れがバレないと考える方も多いように思われます。
しかし、税務署も仮想通貨の取引に監視を強めています。
海外取引所においても、日本の国税庁は多くの海外と租税条約を締結しており、間接的に海外取引所の情報を入手することができます。
そのため、海外取引所であったとしても、取引履歴等が分かってしまうのです。
仮想通貨で得た利益にも税金はかかる
仮想通貨の取引であっても、一定以上の所得を得たなら確定申告をしなければなりません。
所得金額は以下の数式で計算します。
この時、所得が20万円以下であれば、確定申告は不要です。
ただし、給与所得や退職所得以外の所得金額との合計が年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。
確定申告が必要であるにもかかわらず、申告と納付を怠った場合は、延滞税と加算税の両方が課せられます。
故意の所得隠しなど悪質と判断されれば、重加算税が課せられる場合もあります。
仮想通貨で所得が発生するケース
(1)売却時
仮想通貨を売却した場合、売却価格によっては利益が発生します。所得額は、売却価格と取得価額との差額で求めます。
(2)仮想通貨と他の仮想通貨の交換時
現在保有している仮想通貨をほかの仮想通貨に交換した際に利益が発生することもあります。
所得額は、購入時の仮想通貨価額から売却時の仮想通貨の取得価格を引いた金額です。
(3)仮想通貨の決済時
仮想通貨を使って商品やサービスを購入する際に利益が生じる場合があります。
支払いに使う仮想通貨の購入価格よりも、支払い時の時価の方が高額な場合、その差額が所得になります。
税務署には情報が筒抜け
国税局は多くの仮想通貨取引所から年間取引データのやり取りをしています。
すべての情報は国税庁によって監視されているということです。
よって、少額なら大丈夫と考えるのは危険です。
仮想通貨で生じた利益をきちんと把握し、必要であれば確定申告を行いましょう。
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