加算税と延滞税の違い

税務調査で納税額の誤りが発生した場合、不足分の支払いはもちろん、様々なペナルティが待っています。

ペナルティーとして支払うのは主に延滞税加算税になります。
この二つの税金は本税に対して「附帯税」と呼ばれますが、今回は二つの税金の違いについて解説いたします。

加算税や延滞税は附帯税の一種

「附帯税」とは、国税の一種で、期限内に税金が納付されない場合や、正しい金額での申告ができなかった場合に課せられます
附帯税には「加算税」「延滞税」のほかに「利子税」があります。

利子税とは、諸事情によって法定期限までに税金を納付できない際に、税務署に支払いの延期を申し出て、それが適用された場合に課税される税金です
延納が可能な期間と延納税額にかかる金利については、状況によって異なります。

加算税とは

加算税とは、申告が正しく行われなかった場合や源泉徴収義務を怠った場合に課せられる税金です。
支払う税金は、申告内容等によって変わります。

(1)無申告加算税

申告期限までに申告を行わず、かつ納付すべき税金があった場合に課税されます。本来の税額の50万円までは15%、50万円を超える部分に20%が課税されますが、税務署の指摘前に、自主的に申告と納付を行うとは5%に税率が軽減されます。

(2)過少申告加算税

申告書に記載された納税額が過少であった場合に課税されます。

追加税額の10%が課税されますが、この金額が期限内申告税額と50万円のどちらか多い方の金額を超える部分については、15%が課税されます。
税務調査を受ける前に自主的に申告をした場合は、50万円までは5%、50万円を超える部分に10%の課税となります。

(3)不納付加算税

源泉徴収した所得税を納付期限内に支払わない場合に課税されます。
本来の納付額に対して10%が課税されますが、税務署の指摘前に、自主的に納付すれば5%に軽減されます。

(4)重加算税

加算税としては、最も重いペナルティーです。
申告内容等について、重大な隠ぺいまたは偽装があった場合に賦課されます。

過少申告の場合は追加税額の35%、無申告や期限後申告の場合は40%にもなるので、高額になります。

延滞税とは

延滞税とは、期限までに税金が納付されない場合、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて課されます
利息に相当する部分が利子税と似ていますが、税率が異なります。

なお、延滞税が課されるのは本税のみです。

延滞税の割合は原則として、納期限の翌日から2カ月間は年7.3%、それ以降は年14.6%です。
最初は低いですが、2ヶ月を過ぎると倍になってしまうので、期間が経てばそれだけ税金も高くなってしまいます。

期限後に修正、更正または決定の処分を受けた際、納めるべき税額が不足していた場合にも延滞税が発生するので、注意しましょう。

まとめ

申告や納税に遅れてしまうと、上記のように様々なペナルティーを受けるようになってしまいます。
遅れないことも大事ですが、ただしい金額で申告を行うことにも注意しなくてはなりません。

税務作業は専門知識や経験がないとミスを起こしやすいもの。
不安がある場合は税理士に税務を依頼するという選択肢もあります。

時間が取れない方、社内に担当者がいない場合でも、相談してみてください。


税務署から電話が来た」「調査当日の対応が不安」など、税務調査に関するご相談は熊本税務調査センターにご依頼ください。 即日対応で、税務署との交渉を完全代行いたします。 今まで無申告だった方も安心してご連絡ください。 初回は税理士による無料相談を実施しております

メールでのお問い合わせは[こちら] 24時間365日受付中。

お電話は[096-288-4080] 受付時間は8:30~19:00です。

ページの先頭へ

税務調査が不安な方
是非ご相談ください

税務調査専門税理士が迅速に対応することで結果が大きく変わります
menu