税務調査で狙われやすい交際費
税務調査 では全ての項目が確認されますが、とりわけ交際費はチェックされやすいイメージがあります。
理由としましては、交際費はプライベートな利用との境目が非常に曖昧で、事業と全く関係のない費用も計上されやすい部分があるからでしょう。
交際費とは
交際費とは「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他のこれらに類する行為のために支出するもの」を指します。
つまりは、取引先や仕入れ先と円滑な関係を結んで事業拡大に繋げていくという目的のために使われる費用です。
宴会での接待費用はもちろん、お中元・お歳暮の購入費用も交際費に含まれます。
(支出の相手は自社の役員や従業員でも構いません。)
交際費は、法人の所得の計算上、会社の規模によって、損金への算入に限度額が決められています。
- 資本金1億円超の大企業で、期末の資本金額が100億円を超える法人は、全額損金となりません。
- 資本金1億円超の大企業で、期末の資本金額が100億円を超えない場合、交際費のうち、飲食等に要した金額の50%相当額までを損金に算入できます。
- 資本金1億円以下の中小法人は800万円まで損金算入できます。(飲食等に要した金額の50%相当額を超える部分を交際費にすることも可能。有利な方を選択適用することになります。)
税務調査でのポイント
税務調査においてチェックされるポイントは、交際費で処理されているものの中に、会社として支出するよう理由がないもの=個人的な支出が含まれていないかどうかです。
前述したように交際費は損金に算入される額が制限されているので、個人的な支出とされた場合の影響は以下のように多岐に渡ります。
- 役員の個人的な支出として判断された場合、交際費は役員報酬として取り扱われる。
- 役員報酬となった場合、役員個人の所得が増えるので、所得税が追加で課税。
- 消費税についても、非課税仕入れとなり、追加で課税。
このようにプライベートな支出としてみなされた場合はかなりの痛手となります。
税務署から勘違いされないためには、それが交際費である明確な証拠を残しておくことです。
具体的な方法としては、領収書だけではなく、
- 支出した相手の勤務先と名前
- 参加した人の人数
- 自社との関係性
などをしっかりと記録して取っておくことです。
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