帳簿書類等を失くした場合のリスク
税務調査では、売上や利益、仕入れや経費等が細かくチェックされるため、帳簿書類や領収書の提出が求められます。
これらの書類は、会社法や税法によって保存期間が定められているため、しっかりと管理しておかなくてはなりません。
もし、紛失してしまうと様々なリスクを負うことになります。
各書類の保存期間
法人の場合、会社法と税法で保存期間が異なります。
基本的に会社法で規定される書類は10年、法人税法で規定される書類は7年となっています。
そのため、帳簿書類等の保存は10年と覚えておきましょう。
取引等に関係する証憑書類(契約書や請求書、納品書、領収書、仕入伝票等)は会社法に定めがないので、7年としましょう。
個人事業主の場合、条件によって7年となる場合や、5年となる場合がありますが、基本は7年としておいた方が良いでしょう。
なぜなら、青色申告も白色申告も帳簿の保存期間が7年だからです。
取引等に関係する証憑書類については、白色申告の場合5年となっていますが、帳簿とともに同じ年数で保存しておいた方が安心です。
もし帳簿や領収書を失くしたら
(1)税務署に推計課税されてしまう
法律では推計課税という制度があります。
これは、税務調査などで税額を確認するための資料がない等の場合、特定の金額・割合から、所得税や法人税を推計で課税する方法です。
こちらには根拠を示す資料がないため、税務署側に有利な計算で税金を課せられてしまいます。
(2)青色申告の取消し
税務調査時の帳簿書類の提示要求に応じない場合、青色申告の承認が取り消されてしまいます。
青色申告の承認が取り消されれば、白色申告者となるので、一部の控除制度を受けられなくなります。
まとめ
法人であっても、個人事業主であっても、帳簿や領収書といった書類には保存義務があります。
税務調査の際にこれらの書類が見つからなければ、とても不利な状況となります。
帳簿・書類などを紛失してしまったからと言って、すぐに罰金等の罰則が生じるわけではありませんが、追徴課税によって多くの税金を課されるリスクが出てくるので、注意しましょう。
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