10年間無申告だったらどうなるのか
10年間も無申告だった場合、一体どうなるのでしょうか。
税金も銀行や消費者金融などからの借金と同じように、数年間、請求などが行われなければ時効が成立します。
時効成立となれば、当然支払いは不要となりますが、そのようなケースはほぼありません。
「もしかしたら、無申告でも大丈夫」だと考えているなら、それはとても危険なのです。
10年間も無申告状態は続けられない
そもそも、10年も無申告状態を続けられることはありません。
対象が法人の場合、可能性はほぼゼロです。
個人事業主の方のほうがまだ可能性はありますが、それでもほぼ稀なケースと言えるでしょう。
税務署も人員が限られますから、売り上げが多かったり、メディア露出が多くて目立つ企業や個人を優先する傾向があります。
そのため、無申告でも数年程度は税務調査が入らない場合もあります。
ただし、それは「いつまでも税務調査が入らない」ということではありません。
税務調査では、調査対象期間が5年になります(悪質と判断される場合は7年まで遡ります)。
よって、無申告で数年過ごした方の所にいきなり調査が入るケースもあるのです。
税務調査が入った場合、対象期間中の状況を全て確認された上で、高額の追徴課税を一括で請求されることになります。
過去数年分の税金を取られる
前述したように、税務調査には調査の対象期間が決まっています。
これは、要するに税金を遡って徴収できる期限です。
無申告の場合は所得税や住民税、法人税を5年間もしくは7年間遡って徴収できるのです。
そのため仮に10年間無申告状態であったとしても、数年分の無申告加算税や延滞税を支払うことになります。
5年分と考えても相当な金額になります。
なお、追徴分を支払えない場合、資産を差し押さえられる怖れもあります。
これらのことを考えれば、無申告を続けていても良いことはありません。
無申告状態を一日でも早く解消した方が、リスクを減らせるのです。
督促状が送られてきたら注意が必要
税金には時効があると言いましたが、この時効成立には注意点があります。
実は、時効期間は途中で中断したり停止することもあります。
例えば、税務署側が税金の支払い催促のために督促状を送ってきた場合、その時点で、時効は中断となります。
また、期間はその時点で再カウントされます。
税金の時効が成立したと思っていても、督促状が届いていれば、後で税金の支払いやペナルティなどを課されることになります。
このような観点からも、税金の時効は成立しにくいのです。
まとめ
長い間、無申告を続けられることはほぼありません。
あったとしても、それは多大なリスクを孕んでいる状態です。
税務調査が入らなくてラッキーだと思わず、今すぐに無申告状態を解消するべきです。
「とは言っても、長い間、無申告でどうしていいかわからない」という場合は、専門の税理士などに相談しましょう。
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